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■すり減ったタイヤは大変危険です
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▼改正「道路運送車両法」の概要
おクルマドットコムから、カー用品店さん、チューニングショップさん、ガソリンスタンドさんにお願いです。
不適合を知りながら故意に不正改造をしているのは、論外です。不正改造車や整備不良車はクルマのオーナーさんが保安基準を知らずに不適合になっている場合が多いと思います。このようなオーナーさんに保安基準に合うように、改善できるように教えてあげてください。どこが保安基準に適合していないのか。そうすることで、不正改造や整備不良は事故につながる前に、社会、環境に対しても迷惑をかけないためにも、未然に防ぐ方法の一つだと思います。クルマに関わる一員として
安全なクルマ社会を造りましょう。
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おクルマドットコム   不正改造撲滅編 不正改造車 整備不良車になっていませんか?
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おクルマ・ドットコムからのお願い!このごろ街中を走っている車の中で、不正改造車を目にすることがあります。クルマを愛する者の一人として、非常に悲しいことです。自分が楽しめれば、どんな改造をしてもいい?という考えは大きな間違えです。社会生活をしている以上、他人に迷惑をかけるクルマであったり、環境を考えないクルマであってはいけません。クルマには保安基準を法律上、設けています。これは、みなさんが安全にクルマを乗るための最低条件であり、モラルです。不正改造車は社会の敵であり、クルマを愛する者にとっても敵です。不正改造車撲滅で安全なクルマ社会を造りましょう。不正改造をしている不正改造車や、整備を怠った整備不良車にならないためにも、なにがいけないのかを、特に目だつところを抜粋して説明していきます。知らなかったでは済まされません!知らずに不正改造車になっているかも知れません。正しい知識を持って車を楽しみましょう。
■クルマを使用している間に、径年劣化等により、保安基準不適合になったナンバー付のクルマをいいます。
例)
 ●ヘッドライト、ウインカー、スモール、ストップランプ、ナンバー灯等のバルブ切れのままで走行している。
 ●マフラーが腐食し穴があいている、または折れてしまい爆音を発してる。
 ●タイヤのスリップサインがでて、さらに走行磨耗し、今にもバーストしそうなまま走行している。
 ●黒煙を異常に排出しているディーゼル車

 ■整備不良は車輌整備を怠っていたために整備不良車として扱われます。車検、法定点検の緩和により前整備から後整備に変わりました。これは逆に言うと、整備する側からクルマの使用者に責任が移ったことを意味します。例えば、クルマを車検に出し、年間走行距離が10000キロだとします。ブレーキパッド残が2mmで交換したほうがいいと言われたが、2mmでも車検は通るのでそのまま交換しなかった。ここが規制緩和の落とし穴です。次の車検まで2年とした場合、規制緩和前は次の車検までブレーキパッドはもたないと判断し交換しましたが、規制緩和後は、車検時基準値をクリアしてれば、車検が通ってしまうということです。
車検を受けた時点では、このクルマは保安基準に適合してます。という意味だけなんです。ですから車検後2000キロでブレーキパッド残が基準値の1mmを切ろうが、なくなろうがそれは使用者の責任で後整備をしてくださいということなんです。ですから確かに車検代は安くなりましたが、クルマの安全度は少なくなっていることに目をむけなければなりません。車検が通ったんだから大丈夫だろうという考え方は、規制緩和後なくなっているんです。使用者の責任をもっと重く考えてください。もし整備不良のクルマに乗っているなら、事故につながる可能性があります。整備不良車を乗っている怖さを知ってください。事故を起こしてからでは遅いのです。クルマの安全整備をする・しないを任されているのは、使用者です。
▼整備不良車とは

▼おクルマ・ドットコムからの再度のお願い

■故意に保安基準不適合となる部品等を取り付けたり、部品を取り外したりする「改造」行為を行ったナンバー付のクルマをいいます。
例と解説
 ●ヘッドライトの色が左右同色ではない。ヘッドライトの色が白、又は淡黄色ではない。
 
■ヘッドライトの色は、白または淡黄色で、左右同一色と決められています。フォグランプの色も白または淡黄色で明るさ、取り付け位置、個数が決められてい
 ます。

 ●車高調を付けて、最低地上高(地上とのクリアランス)を確保していない。
 
■一般乗用車の基本は最低地上高(地上とのクリアランス)が9cm以上あること。
 ●クリアテールレンズをホワイトにし、ストップランプ、ウインカー、バックランプの色が決められた色ではない。
 
■ストップランプ、テールランプ、リヤフォグランプ、リヤリフレクターは赤色、ウインカーは橙色、バックランプ、ナンバー灯は白色と決められています。
 ●タイヤホイールが、車体フェンダーからはみ出している。
 ■タイヤホイールの回転部分がフェンダーよりはみ出したり、また回転部分にスピンナー等のように鋭い突起があってはいけません。
 ●爆音マフラーで走行している。
 
■マフラーは熱や音を抑制する装置です。マフラーの取り外し、切断、芯抜き、著しい破損や腐食は当然のこと、騒音の規定値を超えるマフラーの取り付けも
 いけません。

 ●触媒やキャニスターを取り外している。
 
 ■触媒やキャニスター等の排出ガス発散防止装置の取り外しは、環境を悪化させる有毒ガスの垂れ流しになり、取り外してはいけません。
 ●運転席、助手席の窓ガラスに透過率70%以上をクリアできないフイルムを貼っている。
 
■フロントおよび運転席、助手席側面ガラスには透過率70%以上のフイルム以外貼ってはいけません。(透過率70%をクリアできるのはUVカットフイルムぐらい
 です。)

 ●ミュージックホーンを付けている。
 
■ミュージックホーンや電子ホーンのように、音が自動的に断続したり、大きさの¥や音色が変化するものは取り付けてはいけません。
 ●不適合のGTウィングを取り付けている。
 
■エアースポイラーは側方への翼状のウイングを有していないこと。
 
ただし、下記の条件を満たしているものはその限りではありません。
  1)ウイング側端と車体との隙間が20mm以内
  2)ウイング側端と車体の最側面から165mm以上内側
  3)ウイング側端の端枠の仕上げが、半径2.5mm以上のRになっているもの
  4)165mm以上内側にない場合は、車輌中心線に平行な後ろ向き方向に245N以下の力を加えたとき、たわむ、回転する又は脱落するもの
 ●2名乗車に構造変更していないのに、グラスファイバーやケブラーやカーボン製のフルバケットを取り付けている。
 
■グラスファイバー、ケブラー、カーボン等のレース用シートを装着する場合、衝撃等で後部座席に乗っている人のと宇津等が座席のシートバック貢献や
 ヘッドレストに当たる場合でも、衝撃を吸  収できる構造のものと規定されています。
 
 ●ナンバープレートを斜めに取り付けてある。濃色系のアクリルカバーを取り付けている。
 
■ナンバープレートの折り曲げ、斜め取り付け、濃色アクリルカバー等の取り付け、オービスカメラに映らないようにするプレートの取り付け、蛍光シールを
 貼る等、また、後方ナンバープレートの封印の取り外しはいけません。
 
 ●運転席、助手席のヘッドレストを外している。
 
■ヘッドレストは後頭部傾抑止装置です。運転席、助手席または並列の座席に備えなければなりません。
 ●極端に小さい小径ハンドルに交換している。
 
■極端に小さい小径ハンドルは運転者が用意に操作ができない、また、メーター類の視認性が悪いため取り付けはいけません。
 
●大気開放型のブローオフバルブを取り付けている。
 ■ブローバイガスを大気に開放するタイプは取り付けはいけません。さらに、規定値を超える騒音を発してはいけません。
▼不正改造車とは

▼ようこそ、おクルマドットコム 不正改造撲滅編へ!
●このサイトはクルマに対して不正改造、整備不良ならないように、知識を向上させるためのページです。
■不正改造車と整備不良車の違い
■Infomation
■改正「道路運送車両法」は不正改造車の取り締まりを強化し、不正改造車を無くすためのものです。この改正は、不正改造車の使用者および不正改造に手を貸したカー用品店や整備工場の罰則を明確にしたもので、整備改善命令以降の期日や罰則(停止期間や罰金)を明文化したもので、保安基準(検査基準)の強化ではありません。

■不正改造車の走行の禁止(使用者)
 ●整備命令・使用停止命令の新設   「道路運送車両法第54条2項」
 ●悪質な不正改造車は使用停止(ナンバープレート・車検証の没収)  「道路運送車両法第69条」

■不正改造行為の禁止(改造したカー用品店、整備工場)
 ●何人も不正改造を行ってはいけない  「道路運送車両法第99条2項」
 ●6ヶ月以下の懲役または30万以下の罰金  「道路運送車両法第108条」



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